多治見クラフトフェア実行委員会 露店等営業規則
(目的)
第一条 この露店等営業規則は、多治見クラフトフェアが岐阜県暴力団排除条例(平成22年12月21日岐阜県条例第54号)の趣旨に従い、反社会的勢力を利することを防止し、露店等の営業者の自由公正な経済活動と秩序ある営業行為を助長し、もって社会環境の維持と多治見クラフトフェアの健全な運営を図ることを目的とに、必要な事項を定めたものとする。
(露店等の営業申請)
第二条 露店等を営業しようとする者は、あらかじめその露店等を営業しようとする者及び関係者等の氏名、住所、緊急時連絡先、取り扱う業種、その他第一条の目的を達するために多治見クラフトフェア実行委員会(以下実行委員会とする)が規定する事項について、書面により、実行委員会に提出し、出店許可書の発布を得なければならない。
(関係機関への意見聴取)
第三条 実行委員会は、第一条の目的を達するために必要な限度において、露店等の営業の申請を行った者及びその露店の営業に係る責任者及び使用人等、又はその関係者等が暴力団員等であるかどうかについて、関係機関に意見を聞くことができる。
(出店の拒否)
第四条 実行委員会は、次に揚げる場合において、露店等の出店を登録せず、出店許可書を発行しないものとする。
1. 露店等の出店登録を得ようとする者が、反社会勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)である場合
2. 露店等の出店登録を得ようとする者が、反社会的勢力を従業員として使用すると認められる場合
3. 露店等の出店登録を得ようとする者が、反社会的勢力にみかじめ料、ショバ代等の目的の如何を問わず、金品を提供すると認められた場合
4. 露店等の出店登録を得ようとする者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
(出店許可書の提示)
第五条 露店等の営業者は、実行委員会が発行した出店許可書を店舗の外部からわかり易い場所に掲示して、営業を行わなければならない。
(出店登録の解除)
第六条 実行委員会は、次に揚げる場合において、各号のいずれかに該当する場合、何らの催告も要することなく、出店登録を取り消すことができる。
1. 出店登録を得た者が、反社会的勢力であると判明した場合
2. 出店登録を得た者が、虚偽の申請で出店許可を得たことが判明した場合
3. 出店登録を得た者と現に出店している者が、異なることが判明した場合
4. 出店登録を得た者が、みかじめ料、ショバ代等の名目を問わず、金品を渡した場合
5. 出店登録を得た者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していることが判明した場合
6. 露店等において、反社会的勢力を従業員等として使用した場合
7. 営業中、粗暴、卑猥な言動等によりお客様に迷惑をかける行為を行った場合
8. 半裸及び入れ墨をのぞかせる等の粗暴な服装や態度をとった場合
9. 実行委員会及び振興組合員等の関係者の指示に従わない場合
(露店等の使用人の届出)
第七条 露店等を営業しようとする者が、やむを得ず事前に申請した以外の者を従業員としてしようするときは、当該使用人の住所、氏名、生年月日等を実行委員会に届出なければならない。
(責任者及び使用人一覧表の備付及び掲示)
第八条 1. 露店等の営業者又は使用人等を露店等の営業に従事させるときは、店舗ごとに責任者及び使用人一覧表の写しを備付なければならない。
2.露店等の営業者若しくは店舗ごとの責任者又は使用人は、実行委員会等から、責任者及び使用人一覧表の写しの提示を求められたときは、これに従わなければならない。
本規則は、平成26年5月7日より施行する。